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成年後見制度

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1、成年後見制度とは

 認知症や精神障害、知的障害等により、ご自身で財産を管理することが不安になってきた方、あるいは全くできない方のために、ご本人に代わり財産を管理あるいはサポートし、生活に必要な環境を整える人を選任する制度です。

 成年後見制度にはご本人の判断能力に応じて、成年後見、保佐、補助といった3つの制度が用意されています。いずれも、家庭裁判所での手続によりなされます。

成年後見制度の分類

ご本人の判断能力 制度 内容
財産を管理する能力が不十分 補助
※ご本人を被補助人、選任される人を補助人といいます
補助人が選任される際に決められた重要な法律行為の一部について、補助人の同意が必要となり、同意のない法律行為は取り消すことができるようになります。
補助人を選任する際に決められた一定の行為に補助人に代理権が付与されることがあります。
財産を管理する能力が著しく不十分 保佐
※ご本人を被保佐人、選任される人を保佐人といいます
重要な法律行為について保佐人の同意が必要となり、同意のない法律行為は取り消すことができるようになります。
保佐人を選任する際に決められた一定の行為に保佐人に代理権が付与されることがあります。
財産を管理することが全くできない 成年後見
※ご本人を成年被後見人、選任される人を成年後見人といいます
被後見人がした日常生活に必要な行為を除く全ての法律行為を取り消すことができるようになります。
財産に関する全ての法律行為に対し成年後見人に代理権が付与されます。

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2、成年後見制度サポート料金

 成年後見制度を利用するには家庭裁判所に対して成年後見人等の選任を申立てなければなりません。その際に用意しなければならない書類は多く、また、成年後見人等が就任した後も適切に制度を利用するために法的な知識が必要になります。

 当事務所では成年後見制度を利用される皆様のサポートを行っています。

-成年後見人等の選任の申立て-

 成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に対して成年後見人等の選任を申立てなければなりません。

内容 当事務所の手数料 実費
申立書その他の必要書類の作成、
申立てに必要となる書類の収集
62,000円~
印紙 3,400円
申立ての際に必要となる切手代
住民票、戸籍、その他申立ての際に必要となる証明書等の発行手数料

-居住用不動産の処分許可の申立て-

 成年後見制度を利用し始めた後、ご本人の住居を売却等する必要が生じた場合には家庭裁判所で処分の許可を得なければなりません。

内容 当事務所の手数料 実費
申立書その他の必要書類の作成、
申立てに必要となる書類の収集
45,000円~
印紙 800円
申立ての際に必要となる切手代
住民票、戸籍、その他申立ての際に必要となる証明書等の発行手数料

-特別代理人の選任の申立て-

 成年後見制度を利用し始めた後、形式的に成年後見人等とご本人の利害が対立するような場合には、成年後見人等はご本人を代理することができないため、家庭裁判所で選任された特別代理人が当該法律行為を行うことになります。

 例えば、母の成年後見人を子がされているときに父が亡くなり、その遺産分割を行うような場合には、母と子が相続人として協議を行うため利益相反となり、特別代理人の選任が必要です。

内容 当事務所の手数料 実費
申立書その他の必要書類の作成、
申立てに必要となる書類の収集
45,000円~
印紙 800円
申立ての際に必要となる切手代
住民票、戸籍、その他申立ての際に必要となる証明書等の発行手数料

-成年後見等業務報告、報酬付与の申立て-

 成年後見人等に選任されると、定期的に家庭裁判所に業務を報告しなければなりません。また、成年後見の業務の遂行に対して報酬を求める場合には、家庭裁判所で報酬付与の決定を受けなければなりません。

内容 当事務所の手数料 実費
報告書・申立書その他の必要書類の作成、
申立てに必要となる書類の収集
42,000円~
印紙 800円(報酬付与の申立てに対して)
申立ての際に必要となる切手代
住民票、戸籍、その他申立ての際に必要となる証明書等の発行手数料

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3、よりよい成年後見制度利用のために

自己決定の尊重・意思決定の支援

社会全体で支えていきたいものです

 成年後見人等は、ご本人がよりよい生活を送るために選任されます。判断能力が衰えてきたからといって全て成年後見人等が判断してしまうのではなく、今のご本人が何を希望されているかや、ご本人のこれまでの人生からどんな決定をしたいと思っているかを聴き取り・想像しながら、意思決定を支援するようにしましょう。

最善の利益の追求

 上記とも重なりますが、成年後見人等は、それぞれの価値観を前提とした最善の利益を追求していかなければなりません。ただただ財産が減らないように業務を行えばよいのではなく、ご本人がよりよい人生を送ることができるように配慮して業務を行いましょう。

後見人としての責任

 成年後見人等は、法律の規定により本人のために選ばれるものです。特にご家族が成年後見人等となられる時には、ご本人の財産を成年後見人等になった方のために使用するといった事態が無自覚のうちに起こり得ます。もちろん成年後見人等になる前からやってはいけないことではありますが、成年後見人等に就任した後についてはより重い責任を問われることになります。

無理をしすぎず、専門家の支援を受ける

 介護にしてもそうですが、成年後見人等になったからといって全て自分でしなければならないわけではありません。必要に応じ、法律や福祉の専門家の支援を利用してください。

成年後見制度の利用が必要になったときに備える

 特に高齢になったときに成年後見制度を利用するときには、ご本人は判断能力が衰えてしまっているので、事実上ご本人主導で手続が進みづらいものです。

 そして成年後見人等になる方が誰になるかは、そのときになってみないと分からない、ということになります。

 しかし、ご自分の財産を管理し、様々な身の回りの環境を整えていく方ですから、誰に頼むかはできれば自分で選びたいものです。

 そんなとき、お元気なうちに任意後見契約という契約を、将来的に後見人に就任してほしい方と結んでおけば、その方に成年後見人になってもらうことができます。

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