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簡易裁判等

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比較的少額なトラブルの解決

 貸したお金を返してもらえなかったり、借家の家賃が滞っている方がいたり、消費者トラブルに巻き込まれたり、あるいは誰かから訴えられたり、ということは往々にしてあるものです。最初は当事者で交渉することになりますが、埒があかなかったりすると法的な手続を採らざるを得ません。

 当事務所の司法書士は簡易裁判所での訴訟を代理することについて法務大臣の認定を受けており、訴額(請求金額等)が140万円までの法的な手続について、当事者に代わって手続を行うことができます。

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1、内容証明郵便

 通常の郵便は封をしてから郵便局の窓口で発送するので、封筒の中身は送った人と受け取った人しか分かりません。内容証明郵便は、一定の書式で書かれた郵便で、記載されている内容を郵便局でも保管することから、どのような内容の文書を発送し、伝わったか(「伝わった」ことに関しては厳密には内容証明郵便に配達証明を付けることによって)証明される制度です。

 内容証明郵便を使うことによって「言った言わない」の争いがなくなり、また、契約の解除や履行の請求等、訴訟となったときに法律上の要件を満たしていることを証明する資料として使うことができます。

 内容証明郵便は個人でも出すことができますが、当事者を代理する司法書士から届くことで相手方に「従わない場合は、裁判所に訴えるつもりだ」というこちらの本気度が伝わり、相手方の任意の履行や交渉の進展といった結果につながることもあります。

内容 当事務所の手数料 実費
内容証明郵便 20,000円~
郵便代
その他の実費

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2、支払督促

 金銭的な請求の場合は相手方が任意に支払わない限りは、一部の例外を除いて裁判所での手続を使わなければ強制的に取り立てることができません。これは民事訴訟で「請求している人がその権利をもっているから請求されている人は払いなさい」という判決を得て、その判決を根拠に裁判所に強制執行をしてもらうという流れが最もオーソドックスです。このように強制執行をする根拠となるものを「債務名義」といいます。

 しかし前半の「判決を得る」部分の訴訟手続に時間がかかることも多く、また、お金を貸していることは明らかで支払期日も来ていることについて相手と争いにならず、ただただ逃げ回っているような時には正式な訴訟をするのが蛇足に感じることもあります。

 そのようなときに、裁判所を介した支払督促という手続を請求すると、相手方が支払督促に対して一定期間以内に異議を申し立てない限り、判決を得たのと同じ効果を得られます。

 さらに、支払督促は裁判手続として届くため、内容証明郵便以上に相手に対して心理的なプレッシャーを与えることができ、任意の支払等に結びつくこともあります。

内容 当事務所の手数料 実費
支払督促手続 【着手金】
35,000円~
【成功報酬】
債務名義として成立した額の10%以内
印紙代
郵便代
その他の実費

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3、少額訴訟

 簡易裁判所での裁判の中でも、早期に判決を得るための裁判で、原則として期日が一回で終了し、すぐに判決が言い渡されます。60万円以下の金銭の請求の場合に利用が可能です。

内容 当事務所の手数料 実費
少額訴訟手続 【着手金】
40,000円~
【成功報酬】
債務名義として成立した額
(または得られた経済的利益に相当する額)
の15%以内
印紙代
郵便代
その他の実費

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4、簡易裁判所での訴訟

 地方裁判所等で行う訴訟手続よりも簡易な手続で裁判を行う簡易裁判所での裁判です。少額訴訟と異なり期日が何回かに渡る可能性もあります。また、請求は金銭的なものに限られず、例えば貸している部屋を明け渡す請求等も可能です(ただし、訴額が140万円を超えることがあります)。

内容 当事務所の手数料 実費
簡易裁判所での訴訟 【着手金】
55,000円~
【成功報酬】
債務名義として成立した額
(または得られた経済的利益に相当する額)
の15%以内
印紙代
郵便代
その他の実費

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5、法テラス(民事法律扶助)のご利用について

 経済的事情により弁護士や司法書士の費用を支払うことができない方に関しては、民事法律扶助という制度を利用することにより、要件を満たすと無料で法律相談を受けられたり司法書士に支払う訴訟手続費用や書類作成費用を立替えて支払ってもらうことができることがあります。当事務所に依頼される法律相談や簡易裁判所での訴訟代理、書類作成については法テラスの利用が可能です。

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TEL:087-802-2997

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